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婚姻費用分担請求(別居中の生活費)

婚姻費用とは結婚生活を維持するための費用のことで、妻が無収入または低収入の場合、夫には生活費を渡す義務があります。これは別居生活においても同様です。
婚姻費用には、衣食住の費用・医療費・交際費のほか、子どもがいれば養育費・教育費なども含まれます。金額について目安となるのは、家庭裁判所が用いる「婚姻費用の算定表」です。夫婦双方の収入と子どもの人数および年齢から標準的な婚姻費用を算定できるようになっています。
参考:養育費・婚姻費用算定表-裁判所
この算定額はあくまで基準なので、別居の期間や別居に至った事情、夫婦関係の破綻の有責割合などを考慮して決めます。

婚姻費用は当然もらえるものではなく、別居中の相手に請求することによって権利が発生するという考え方が一般的です。したがって、請求する際は、後の証拠となるように内容証明郵便を送るなどのひと手間が大事です。
内容証明を送ることで支払われるケースは多いですが、もし支払いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。

サービス 料金(税別)
内容証明郵便の作成
郵便局への提出代行料、郵便料金を含みます。
30,000円


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