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離婚時に決めること

財産分与

財産分与とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することです。財産分与の対象となるのは、預貯金・不動産・車・株式などです。夫婦が結婚後に協力して得たものであれば名義がどちらであるかは関係ありません。住宅ローンや借金などマイナスの財産も対象になりますのでご注意ください。

分配割合は、お互いの話し合いで自由に決めることができますが、基本的には夫婦平等に2分の1ずつです。離婚原因は財産分与に影響しませんので、たとえば妻の不倫が原因で離婚に至った場合も妻からの財産分与請求は可能です(ただし妻が夫に慰謝料を支払う義務が生じますので差し引きすることはできます)。

夫婦であっても個人の所有と認められるものは分配の必要はありません。結婚前にためたお金や所有物、結婚後であっても親から相続した財産などは各々の個人財産となりますので財産分与の対象外です。

分与の方法
現金は簡単に分けられますが、不動産や車などは処分してお金に換えるのか、どちらかがそのまま所有して差額分を相手に現金で支払うのかを決めなければなりません。差額を支払うケースは分割払いになることが多いですが、先々の支払いを確保するためにも、支払い期間・支払い金額・支払い方法などの取り決めを離婚協議書に記載して公正証書に残しておきましょう。

なお、離婚後でも財産分与請求は可能ですが、2年で時効となりますのでご注意ください。

離婚協議書および公正証書の作成は堀越千香子行政書士事務所がうけたまわります。
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